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ベロモービルの法律上の分類
ベロモービルは道路交通法での分類上、軽車両です。
これは、道路交通法第二条十一 「十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」とあることから、確認できます。
ただし、多くのベロモービルでは、その長さが、「道路交通法施行規則第九条の二」で定められた「長さ 百九十センチメートル」を超えてしまうため、「普通自転車」ではありません。
WAW387の防犯登録にトライ!
さて、防犯登録は「自転車」に対して義務として定められています。
しかし、軽車両に対してはどうなのでしょうか?
しかし、ベロモービルレンタルを行うためには保険への加入が必須で、そのためにはレンタルする車両が防犯登録されていなければならないのです。
これは困りました。なんとかしてベロモービルを防犯登録しなければ。
そこで、まずはveloart intelligenceとしてベロモービルを防犯登録可能か、調べてみました。
防犯登録は各都道府県ごとに管理が行われているため、まずは京都府自転車防犯登録推進協議会に電話してみました。
そこで問い合わせてみると、店舗を構えた自転車店であることは必須とのこと。
ネット販売のみの弊社はあえなく撃沈。
そこで、今度は近所の自転車屋さん、「自転車館京田辺店」に電話してみました。
すると車体番号があり、それを証明する書類があればOKとのこと。
そこで、昨日登録に行ってまいりました。
すると、実際に車体番号として、WAW387という型番で登録出来ました!
所要時間は普通の自転車と同様五分程度でした。
これがその書類。
ベロモービルの防犯登録方法
まとめると、ベロモービルの防犯登録方法は、
ベロモービル購入後、お近くの自転車屋さんに
を持って行き、車体番号としてWAW387等の型番で書類を書けば、OK。
です。
終わりに
いや〜、良かったよかった。ベロモービルが特殊な自転車なので、防犯登録ができるのか心配でしたが、無事、登録出来ました。
これで晴れて保険にも加入出来ます。
おっと、これは重要なので販売サイトにも載せておこう。
それではまた明日!